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留学ワーキングホリデー 【ビザの種類】

ビザの種類 カナダの学校に行く際のビザの種類は、主に、観光ビザ、学生ビザ、ワーキングホリデー・ビザの3つ。ここではこれら各ビザの特徴について述べる。

- 目次 -
観光ビザ・ビジター / 学生ビザ / ワーキングホリデービザ / よくある質問

観光ビザ・ビジター

観光、友人・親族訪問、出張などの目的でカナダに入国する場合はビジター扱いとなり、 通常最高6ヶ月まで滞在が認めらる。また、その期間内なら学校に通うことも許されている。 国によっては、「一時滞在者査証」(Temporary Resident Visa) というビザを入国前に申請しなければならないが、日本人はこの申請が免除されている。 そのため、有効期間が十分なパスポートがあれば、カナダ入国が可能。 「観光ビザ」とは一般にこのステータスで入国することをさす。

滞在期間

最大半年滞在可能で、それ以降滞在したい場合は延長申請が必要となる。 自分の滞在可能期間はバスポートに押されたスタンプより確認できる。
ほとんど場合は、スタンプのみが押されており、このスタンプの日付から6ヶ月間が滞在可能。 ただし、このスタンプの下に日付が書かれている場合は、この日付までが滞在可能期間となる。

入国スタンプ
Picutre source: Citizenship and Immigration Canada

取得条件

カナダ出国予定日+1日以上の有効期限がある日本のパスポートを所持しているが条件。

申請方法

なし

メリット 申請手続きや申請料金が不要。
カナダに来てから学校を選ぶことができる。
デメリット 観光ビザで入国後、その期間を超えて学校に通いたい場合、学生ビザをカナダ国外に申請する必要がある。 その場合、学生ビザ取得の際に一度国外に出る必要がある。

注意事項

入国が許されるか否かは、入国審査官の判断に任されており、 不法就労や不法滞在の可能性があると判断されたら入国が許されない。 そのため、帰りの航空券、ない場合は、帰りの航空券を買えるだけの資金を証明する残高証明等が必要。


学生ビザ

学生ビザは、正式には就学許可証 (Student Permit)と呼ばれる。 基本的に6ヶ月以上カナダで学校に通う際に必要となるビザ。

滞在期間

学生ビザの有効期間内、カナダに滞在可。

取得条件

入学する学校から許可が得られている。 また、銀行の残高証明書などで十分な留学資金(授業料以外で月1000ドルが目安)を証明できる。

申請方法

日本からの申請は、東京青山にあるカナダ大使館・査証部のみで可能(領事館では受け付けていない)。  カナダ大使館に直接、申請書類を持参するか、郵送での申請となる。 学生ビザ申請は、入学許可証を提出する必要がある、 既に入学手続きが終了して、学校から入学許可証をもらっていることが前提だ。 学生ビザ申請の詳細は、「学生ビザ新規申請」のページを参照のこと。

メリット 通学期間分の長期で滞在ができる。
ビザ有効期限を越えて更に学校に通いたい場合、 カナダ国内で郵送により学生ビザ延長手続きができ、国外に出る必要がない。
デメリット 申請手続きの手間と申請料が必要。
通う学校をカナダに行く前に決める必要がある。

注意事項

ケベック州で勉強する場合は、学生ビザ申請前にCAQを取得しておく必要がある。


ワーキングホリデービザ

ワーキングホリデーとは、日本とカナダの若者が互いに相手国の異なる文化の中で 最長1年間休暇を楽しみながら、滞在費や旅行資金を補う手段として就労する事を認める制度。 最長一年間のカナダで働く事が可能。また、6ヶ月間学校に通うことも可能

滞在期間

一年間。その後、カナダに滞在したい場合は、観光ビザや学生ビザに切替える必要がある。

取得条件

申請書受理の時点で18才以上30才以下の人(申請受理時に30才なら、入国時に31才でもOK)。 また、過去にカナダのワーキングホリデービザを取得したことがない人など。

申請方法

プログラム参加費16,500円(2008年1月発表日現在)を振り込み後、2008年1月1日以降の出発確定日の遅くとも3ヶ月前に申請書が到着するように カナダ大使館広報部に郵送にて申請。

メリット カナダで仕事をすることが許される。
申請は必要だが、申請料は不要。
一年という長期で滞在できる。
デメリット 申請時に日本にいる必要があるため、カナダに滞在している場合は、一度、日本に戻る必要がある。

注意事項
  • 9500人に達した時点で申請受付が終了する (WH2008より参加枠が9500人に増加)ため、 その年の後半に申請する場合、ワーキングホリデービザが取得できない場合がある。
  • カナダで働くためのビザ、就労ビザを取得するのは非常に困難なため、 カナダで働きたい場合、1回しか取れないワーキングホリデービザは、貴重となる。 そのため、もし、カナダで働く予定がなく、次回ワーキングホリデービザを申請できるだけ年齢的に 余裕がある場合は、観光ビザか学生ビザを使い、ワーキングホリデービザは今後ために取っておく方が無難。

よくある質問

以下は、カナダ大使館のページより(カナダ公共事業・政府業務省(PWGSC)が情報源)

観光ビザ

Q. 日本の旅券(パスポート)を持っています。6ヶ月を超える滞在を希望しています。 査証はどのように取得すれば良いですか?
A. 日本国籍の方は観光・訪問の入国査証は不要ですが、だからと言って、 一時滞在者としての滞在延長をしないで6ヶ月を超えて滞在すると、不法滞在になります。 従って、滞在が6ヶ月を超える場合は、最初の滞在許可が切れる2ヶ月ぐらい前 (つまり、最初の入国日から4ヶ月を過ぎた頃)にカナダ国内で一時滞在者としての滞在延長を申請して下さい。 詳しくはカナダ市民権・移民省(Citizenship and Immigration Canada)の 延長申請に関するホームページを参照してください。

学生ビザ

Q. 就学許可証とビザはどう違うのですか?
A. 就学許可証は就学する(学校で勉強する)ための許可、 ビザ(査証)はカナダに入国するための査証です。日本国籍の人は入国査証は免除されています。
Q. 既にカナダに入国していますが、学校を変えようと思います。手続きはどうすれば良いですか?
A. お手元の就学許可証が有効であれば、学校を変更しても、 新しい就学許可証を申請する必要はありません。そのまま勉強を続けてください。
Q. 語学留学を希望していますが、2~3ヶ月程度、実際に学校に通ってみてからその後継続するか どうか決めたいと思っています。事前に長めの許可証を出してもらうか、 カナダに入国してから就学許可証をもらうことはできますか?
A. 査証部で発給できる就学許可証は、原則的にカナダの学校が受入れした期間のみですが、 もし6ヶ月を越えて勉強する予定であれば、たとえ最初のコースが6ヶ月以下であっても、 就学許可証を申請することができます。就学許可証を持っていれば、 カナダで延長申請できますので便利です。ただし、就学許可証を持たず、 ビジターとしてカナダに入国した場合は、カナダ国内で就学許可証の申請はできません
Q. 最近カナダで発給される許可証(就学許可証、ワーキングホリデー・プログラムを含む就労許可証) には "THIS DOES NOT AUTHORIZE RE-ENTRY" という文が印刷されるますが、 これはどういう意味ですか。
A. これは、再入国には有効な各許可証だけでなく、有効なパスポート、 必要な場合は入国査証(ビザ)が必要、という意味です。日本や韓国籍の方は、 入国査証(ビザ)は免除されていますので、再入国に当たっては各許可証及び、 パスポートが有効であることを確認してください。


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