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カナダ留学用のビザの種類
- 学校からのお知らせ -
観光ビザ・ビジター観光、友人・親族訪問、出張などの目的でカナダに入国する場合はビジター扱いとなり、 通常最高6ヶ月まで滞在が認められます。 また、その期間内なら学校に通うことも許されています。 国によっては、「一時滞在者査証」(Temporary Resident Visa) というビザを入国前に申請しなければなりませんが、日本人はこの申請が免除されています。 そのため、有効期間が十分なパスポートがあれば、カナダ入国が可能です。 「観光ビザ」とは一般にこのステータスで入国することを指します。 滞在期間
最大半年滞在可能で、それ以降滞在したい場合は延長申請が必要となります。
自分の滞在可能期間はバスポートに押されたスタンプより確認できます。 取得条件
カナダ出国予定日+1日以上の有効期限がある日本のパスポートを所持しているが条件となります。 申請方法
ありません。
注意事項
入国が許されるか否かは、入国審査官の判断に任されており、 不法就労や不法滞在の可能性があると判断されたら入国ができません。 そのため、帰りの航空券がない場合は、帰りの航空券を買えるだけの資金を証明する残高証明等が必要です。 学生ビザ学生ビザは、正式には就学許可証 (Student Permit)と呼ばれる。 基本的に6ヶ月以上カナダで学校に通う際に必要となるビザです。 滞在期間
学生ビザの有効期間内、カナダに滞在できます。 取得条件
入学する学校から許可が得られており、 銀行の残高証明書などで十分な留学資金(授業料以外で月1000ドルが目安)の証明が必要です。 申請方法
日本からの申請は、東京青山にあるカナダ大使館・査証部のみで可能です(領事館では受け付けていない)。
カナダ大使館に直接、申請書類を持参するか、郵送での申請となります。
学生ビザ申請は、入学許可証を提出する必要があり、
既に入学手続きが終了して、学校から入学許可証をもらっていることが前提となります。
学生ビザ申請の詳細は、「学生ビザ新規申請」のページをご参照ください。
注意事項
ケベック州で勉強する場合は、学生ビザ申請前にCAQを取得しておく必要があります。 ワーキングホリデービザワーキングホリデーとは、日本とカナダの若者が互いに相手国の異なる文化の中で 最長1年間休暇を楽しみながら、滞在費や旅行資金を補う手段として就労する事を認める制度です。 最長一年間のカナダで働く事が可能です。 また、6ヶ月間学校に通うことも許されています。 滞在期間
最大一年間です。その後、カナダに滞在したい場合は、観光ビザや学生ビザに切替える必要があります。 取得条件
申請書受理の時点で18才以上30才以下の人(申請受理時に30才なら、入国時に31才でもOK)。 また、過去にカナダのワーキングホリデービザを取得したことがない人などあります。 申請方法
プログラム参加費11,200円(2009年5月現在)を振り込み後、出発予定日の遅くとも3ヶ月前に申請書が到着するように
カナダ大使館広報部に郵送にて申請する必要があります。申請の詳細は、「ワーホリ申請」を参照
注意事項
カナダで働くためのビザ、就労ビザを取得するのは非常に困難なため、 カナダで働きたい場合、1回しか取れないワーキングホリデービザは、貴重となります。 そのため、カナダで働く予定がなく、次回ワーキングホリデービザを申請できるだけ年齢的に 余裕がある場合は、観光ビザか学生ビザを使い、ワーキングホリデービザは今後ために取っておく方が無難です。 よくある質問以下は、在日カナダ大使館のページより 観光ビザ
学生ビザ
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